1. >
  2. 貸渡約款

貸渡約款

貸渡約款

 

レンタルバイク貸渡約款

当社のバイクは下記の貸渡約款に基づいてお貸渡しいたします。

 

第1章/総則

 

第1条(約款の適用)

 貸渡し店(以下「当社」といいます)は、この約款の定めるところにより、貸渡自動二輪車、軽二輪、原動機付自転車、自転車、自動車、トライク、電動バイク(以下「レンタルバイク」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

 

第2章/予約

 

第2条(予約の申込み)

 借受人は、レンタルバイクを借りるにあたって、レンタルバイクウエブサイト又は、当社に提示されている約款及び別に定める料金表等に同意の上、別に定める方法により、あらかじめ車輛グレード、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、ヘルメット等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます)を明示して予約の申込みを行うことができます。

 2.当社は、借受人からの予約申し込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタルバイクの範囲内で予約に応ずるものとします。

第3条(予約の変更)

 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、直接当社に対し、あらかじめ承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取り消し等)

 借受人は、別に定める方法により当社に対し予約を取り消すことができます。

 2.借受人が借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタルバイク貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます)締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。

 3.事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約が取り消されたものとします。

第5条(代替レンタルバイク)

 当社は、借受人から予約のあった車種のグレードのレンタルバイクを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種グレードのレンタルバイク(以下「代替レンタルバイク」といいます)の貸渡しを申し入れることができるものとします。

 2.借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種グレードを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタルバイクを貸し渡すものとします。なお代替レンタルバイクの貸渡料金が予約された車種グレードの貸渡料金より高くなるとときは、予約した車種グレードの貸渡料金によるものとし、予約された車種グレードの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタルバイクの車種グレードの貸渡料金よるものとします。

 3.借受人は第1項の代替レンタルバイクの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。その場合は第4条第4項を適用し当社は受領済の予約申込書を借受人に返還します。

第6条(免責)

 当社及び借受人は、予約が取消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについて、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何ら請求をしないものとします。

 

第3章/貸渡し

 

第7条(貸渡契約の締結) 

 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタルバイクがない又は借受人若しくは運転者が第8条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

 2.貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第10条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。

 3.当社は監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第13条第1項に規定する貸渡契約書に運転者の氏名住所、運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者の(以下「運転者」といいます)の運転免許証の提示を求め、及びの写しの提出を求めます。この場合は、借受人は自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写し

提出ものとします。

(注1)    監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅代138号平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。

(注2)    運転免許証とは、道路交通法第92条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。 

 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認が

できる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。

 4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。

 5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金等による支払いを求め、又はその他の支払い方法を指定することがあります。

 6.借受人は、契約後の借受期間の延長はできないものとします。

第8条(貸渡契約の締結の拒絶)

 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。

(1)  貸し渡すレンタルバイクの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。

(2)  酒気を帯びていると認められるとき。

(3)  麻薬、覚せい剤、シンナー等により中毒症状等を呈していると認められるとき。

(4)  暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的勢力組織に属している者であると認められるとき。

 2.借受人又は運転者若しくは貸渡時の状況が次のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。

(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。

(3)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。

(4)過去の貸渡し(他のレンタルバイク事業者による貸渡しを含みます。)において、第18条第6項又は第23条第1項に掲げる行為があったとき。

(5)別に明示する条件を満たしていないとき。

(6)悪天候のとき。

(7)その他、当社が適切でないと認めたとき。

 3.前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱う。

 4.運転者が同乗者を乗せる場合は、二輪免許取得後1年以上の期間、また、高速道路を走行の場合は3年以上の期間が必要な為、それぞれの期間に満たない運転者の場合は貸渡契約できないものとします。

第9条(貸渡契約の成立等)

 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタルバイクを引き渡したときに成立するものとします。

 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日に、同項に明示された借受場所で行うものとします。

第10条(貸渡料金)

 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。基本料金、免責補償制度加入料、オプション料金、その他の料金。基本料金は、レンタルバイクの貸渡し時において、当社が管轄地方運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い貸渡料金によるものとします。

第11条(借受条件の変更)

借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第12条(点検整備及び確認)

 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタルバイクを貸し渡すものとします。当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。

 2.借受人又は運転者は、運行前に車体の機関、保機類、外観及び付属品の点検を実施しレンタルバイクに整備不良がないこと、その他レンタルバイクが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

第13条(貸渡証の交付、携帯等)

 当社は、レンタルバイクを引き渡したときは、地方運輸局支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。

 借受人又は運転者は、レンタルバイクの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

 

第4章/使用

 

第14条(管理責任)

 借受人又は運転者は、レンタルバイクの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタルバイクを使用し、保管するものとします。

第15条(日常点検整備)

借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な運行前点検を実施しなければならないものとします。

第16条(禁止行為)

 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

(1)  当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタルバイクを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。

(2)  レンタルバイクを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た物以外の者に運転させること。

(3)  レンタルバイクを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為すること。

(4)  レンタルバイクの自動車登録番号標又は車輛番号標を偽造若しくは変造し、又は、レンタルバイクを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。

(5)  当社の承諾を受けることなく、レンタルバイクを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

(6)  法令又は公序良俗に違反してレンタルバイクを使用すること。

(7)  当社の承諾を受けることなくレンタルバイクについて損害保険に加入すること。

(8)  レンタルバイクを日本国外に持ち出すこと。

(9)  その他、第23条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、当社は法的手続きを開始することがあります。

第17条(違法駐車の場合の措置等)

 借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自らの違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担するものとします。

 2.当社は、警察からレンタルバイクの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタルバイクを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタルバイクの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するように指示するもとのし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタルバイクを警察から引き取る場合があり

 3.当社、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者は放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の自認書への署名を当社から求められた場合は、これに従い自認書を提出しなければなりません。

 4.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のために必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告等の必要な法的処置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。

 5.当社道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。

(1)放置違反金相当額

(2)当社が別に定める駐車違反違約金

(3)検索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用

 6.当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人若しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を情報管理システムに登録する等の措置をとるものとします。

 7.第6項の規定により、情報管理システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は情報管理システムに登録したデータを削除するものとします。

 

第5章/返還

 

第18条(返還責任)

 借受人又は運転者は、レンタルバイクを借受期間満了時までに所定の変換場所において当社に返還するものとします。

 2.借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。

 3.借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタルバイクを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。

第19条(返還時の確認等)

 借受人又は運転者は、当社立ち合いのもとにレンタルバイクを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

 2.借受人又は運転者は、レンタルバイクの返還にあたって、レンタルバイク内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタルバイクの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。

第20条(借受期間変更時の貸渡料金)

 借受人又は運転者は、第11条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

第21条(返還場所等)

 借受人又は運転者は、第11条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

 2.借受人又は運転者は、第11条第1項により当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタルバイクを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。(返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用)

第22条(不返還となった場合の措置)

 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタルバイクを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとることがあります。

 2.当社は、前項に該当することとなったときは、レンタルバイクの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査等を含む必要な措置をとるものとします。

 

第6章/故障、事故、盗難等の措置

 

第23条(故障発見時の措置)  

 借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

第24条(事故発生時の措置)

 借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小かかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

(1)  直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

(2)  前号の指示に基づきレンタルバイクの修理を行う場合には、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。

(3)  事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅延なく提出すること。

(4)  事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

2.借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自ら責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。

第25条(盗難発生の措置)

 借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

(1)  直ちに最寄りの警察に通報すること。

(2)  直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

(3)  盗難、その他の被害に関し当社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅延なく提出すること。

第26条(使用不能による貸渡契約の終了)

 レンタルバイク使用中において故障、事故、盗難その他の理由(以下「故障等」といいます)によりレンタルバイクが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

2.借受人又は運転者は、前項の場合、レンタルバイクの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。

 3.故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を行い、借受人は当社から代替レンタルバイクの提出を受けることができるものとします。なお、代替レンタルバイクの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。

 4.借受人が前項の代替レンタルバイクの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタルバイクを提供できないときも同様とします。

 5.故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

 6.借受人又は運転者は、借受人又は運転者及び当社のいずれの責にも帰するべからざる事由により生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

 

第7章/賠償及び補償

 

第27条(賠償及び営業補償)  

 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタルバイクの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、専ら当社の責に帰する事由による場合を除きます。

 2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰するべき事由による故障、レンタルバイクの汚損、臭気等により当社がそのレンタルバイクを利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。

第28条(保険及び補償)

 借受人又は運転者が第27条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタルバイクについて締結した損害保険契約及び、当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。

(1)  対人賠償無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)

(2)  対物賠償無制限(免責金額0万円)

(3)  人身傷害補償 1名につき5000万円(契約自動車搭乗中)(入院定額給付金対象外)

(4)  レンタル車両の車両保険は加入しておりません。

 2.保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金または補償金は支払われません。

 3.貸渡約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金を支払われません。

 4.保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金又は補償金を超える損害については借受人又は運転者の負担とします。ただし、特約により第1項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害にについては、借受人又は運転者の負担とします。

 5.当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払い額を当社に弁済するものとします。

 6.第1項第2号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、借受人又は運転者の負担とします。

 7.借受人又は運転者が車両免責制度に加入している場合であっても、借受人又は運転者に帰責事由のある事故等により、レンタルバイクに故障・破損等が生じた場合の損害は、借受人又は運転者が全額負担するものとします。

 

第8章/貸渡契約の解除

 

第29条(貸渡契約の解除) 

 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第8条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らかの理由、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

 2.前項の場合に借受人がレンタルバイクを期日までに返還しない場合、借受人に通知することなく当社がレンタルバイクを引き揚げることができることに、借受人は予め同意するものとします。

第30条(中途解約)

 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

 2.借受人は、前項の解約をするときは、次の中途解約手数料を当社に支払うものとします。中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%

 

第9章/個人情報

 

第31条(個人情報の利用目的)

 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。

(1)  道路運送法第80条第1項に基づくレンタルバイクの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。

(2)  借受人又は運転者に対し、レンタルバイク、中古車その他の当社が取り扱う商品・サービスに関する契約管理(契約に基づく権利行使・義務履行・サービス提供などを含む)

(3)  レンタルバイク、中古車、その他の当社が取り扱う商品・サービス、各種イベント、キャンペーン等に関する宣伝広告物の送付、Eメール送信等による案内。

(4)  貸渡契約の締結に際し、貸受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。

(5)  当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上を目的に、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。

(6)  個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。

 2.1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合にはあらかじめその利用目的を明示して行います。

第32条(個人情報の登録及び利用の同意)

 借受人又は運転者は、第32条の利用目的で個人情報を利用することに同意するものとします。

 2.借受人又は運転者は、利用車種グレード、用途、借受開始日時等の、レンタルバイクの借受に関する情報、及び借受人又は運転者の氏名、住所、電話番号等の個人情報を、当社に提供することに同意します。当社は、提供された個人情報を借受人又は運転者に商品・サービス等についての情報提供することや、商品企画・開発、あるいは、当社のお客様対応についてのアンケート調査を実施すること等に利用するものとします。

 3.借受人又は運転者は、自己に関する個人情報の開示を請求できるものとし、当社が保有する個人情報が万が一不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正または削除に応じるものとします。

 

第10章/雑則

 

第33条(相殺)

 当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債権があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債権といつでも相殺することができるものとします。

第34条(消費税)

 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課せられる消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。

第35条(細則)

 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。

 2.当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に提示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表又はホームページ等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

 3.当社は、運営上の必要性に応じて、借受人の承諾なしに必要な範囲でこの約款を変更できるものとします。この約款を変更する場合には、効力発生日を定め、事前に変更期間後の約款の内容を公表(以下「予告期間」という)するものとします。ただし、緊急の場合には、予告期間を短縮することができるものとします。変更後の約款は、効力発生日から効力を生じるものとします。

第36条(合意管轄裁判所)

 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんに関らず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

 

キャンプ用品貸渡約款

当社のキャンプ用品は下記の貸渡約款に基づいてお貸渡しいたします。


  1. このレンタル契約はお客様にお渡しする伝票に記載する期間中、伝票記載料金にて商品をお貸しするものです。
  2. 商品は当社店頭お渡し、当社店頭お返しとします。
  3. 商品をご利用いただく際の料金は前払いとさせていただきます。支払方法は当社店頭でのお支払いとなります。
  4. レンタル期間延長をご希望される場合は、レンタル契約期間終了前に当社までご連絡下さい。但し、延長できない場合がありますので余裕をもってご確認下さい。延長不可の連絡があった場合は契約終了日までに速やかに返却をするものと致します。また、延長可能な場合にはその期間の延長料金は前払いと致します。
  5. レンタル料金は中途で解約、返品された場合であってもご返金できません。
  6. その商品の使用目的に合った使用をしていただき、十分な管理保管をお願い致します。また、入質、転売、転貸しなどはできません。(刑事事件となります)
  7. 当社に返却された商品が著しく破損、消耗し修理を必要とする場合は修理費をご負担いただきます。修理品のお渡しは原則できません。
  8. お客様が商品を使用されるにあたって、お客様の使用の上の不注意によって生じた損害等については当社は一切責任を負いません。
  9. 当社は商品のメンテナンス、各機能操作確認後の上、お客様に商品をお渡しした後、お客様に生じた、使用目的を達しない等、様々な損害について一切の責任を負いません。
  10. お客様がこの契約に違反された場合には、当社は特別の通知、催告なしでこの契約を解除できるものとします。
    この場合、お客様は直ちに商品の返却と当店まで商品返却があるまでの延滞料金をいただきます。
  11. お客様との間に、この契約に関して紛争を生じた場合には、第一審の裁判所は当社の店舗を管理する地方裁判所とします。

 

附則

 本約款は、2024年1月17日から実施します。

 

 

<問合せ受付窓口>

長野県伊那市西箕輪7200-168

TEL.0265-96-7783

shimizuya@forest.ocn.ne.jp

有限会社しみずya

管理責任者(清水茂樹)

TOPへ戻る